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NPO法人とその設立の手順がわかるWEB勉強会

NPO法人設立に関して講義をした事があります。その時の講義内容をホームページ上に公開いたします。これを読んでいただければNPO法人を設立するという事が何となくわかっていただけると思います。
 

※補足資料1.
1)法人格取得のための条件

  1. 特定非営利活動を行うことを主目的とすること
    NPO法で定める17分野のいずれかに該当する活動であること
  2. 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること
  3. 営利を目的としないこと
  4. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  5. 役員のうち報酬を受けるものの数が、役員総数の3分の1以下であること
  6. 役員として理事3人以上、監事1人以上を置くこと
  7. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
  8. 特定の公職者(候補者含む)または政党を推薦したり、応援したり、反対したりすることを目的とするものでないこと
  9. 特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として事業を行わないこと
  10. 暴力団ではないこと。暴力団またはその構成員等の統制の下にある団体でないこと
  11. 10人以上の社員を有すること

2)法人化のタイミング(以下の条件が整えば法人化は現実的と考えられる)

  1. 社会から広く支持を得ている
  2. 多くの人や機関(行政、企業)との連携を必要とする
  3. 事業を継続してゆける
  4. 活動をするための人材や資金がある程度確保できる
  5. 常勤の職員を雇用している、または雇用する予定がある
 

※補足資料2.
法人格の「4つ」のデメリット

  1. 官公庁への届出や書類などの管理に手間とコストがかかる
    法人格を取得すると、監督官庁である都道府県(または内閣府)に毎年「事業報告書」や「決算書」を提出し、活動状況のチェックを受けなくてはなりません。日々の運営にあたっても、「会計帳簿」を整え、法に定められた書類を作成し、変更があれば「登記」や「届出」をしなければなりません。
  2. 税金がかかる
    法人税、法人住民税(法人都道府県民税、法人市町村税)、その他(事業税、消費税、源泉所得税、印紙税など) NPO法人が納める税金については、一部の税金を除き、NPO法人自らが税額を計算し期限までに納付するとともに 必要な書類(申告書等)を税務署や都道府県・市町村に提出しなければなりません。
  3. 情報公開の義務が発生する
    決算、収支、事業計画、活動内容など 情報公開は法人の義務ですが、きちんと果たせば団体にとってのPRとなる
  4. 解散したときに残余財産が戻ってこない
    では、残余財産はどこに行ってしまうのか? 法律上、「帰属すべき者」は以下の準に公益性の高いものから選定される
    1.特定非営利活動法人
    2.国又は地方公共団体
    3.民法第3条の公益法人
    4.学校法人
    5.社会福祉法人
    6.更生保護法人
 

※補足資料3.
「認定NPO法人」となるための主な要件

  1. 経常収入金額に占める寄付金等収入金額の割合が、一定の基準以上であること
  2. 事業活動に占める共益的活動の割合が50%を超えていること
  3. 役員のうちに占める親族等の割合が1/3以下であること
  4. 社員のうちに占める親族等の割合が1/3以下であること
  5. 役員または社員のうちに占める特定の法人の役員等の割合が1/3以下であること
  6. 宗教活動、政治活動等を行っていないこと
  7. 役員、社員又は寄付者等に特別の利益を与えないこと
  8. 営利を目的とした者等に寄付を行っていないこと
  9. 事業費総額に占める特定非営利活動にかかる事業費は80%以上であること
  10. 受入寄付金を特定非営利活動にかかる事業費に充当する割合が70%以上であること
  11. 設立の日以降1年を超える期間が経過していること
    など

 

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