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5月, 2017年

『開き直ってセーフティバス認定を取ろう【現場実践型テキスト】』先行販売のお知らせ

2017-05-29

 『開き直ってセーフティバス認定を取ろう【現場実践型テキスト】』を先行販売します。 正式販売開始日は6月15日(木)の予定です。
 「セーフティバス認定」を取ると、貸切バス事業者が許可更新の際に受けなければならない法令試験が免除されます。 取得が難しい、面倒だ、費用が掛かるなどと言われておりますが、よくよく理解すると、そうでもないことが分かってきます。出来るだけ分かりやすく、事業者だけで取り組むことが十分可能な【現場実践型テキスト】になっています。これ以上分かりやすい「セーフティバス認定」のテキストは無いと思っています。
価格は、4,500円+360円(消費税)=4,860円(税・送料込)です。
メール、ファックス・電話でお申込み下さい。

一般貸切旅客自動車運送事業の更新許可申請にかかる試験の緩和措置が発表されました

2017-05-29

本年4月より、一般貸切旅客自動車運送事業の許可に関し更新制度が導入されました。 既存業者も更新時には法令試験が義務付けられ合格しないと更新が許可されず、再試験も1回限りという制度です。制度の詳細は「国土交通省 貸切バス事業許可の更新制の導入」で検索してみて下さい。
 既存業者にとって、法令試験(2回しかチャンス無し)に失敗したら廃業というのは、いくらなんでもひどすぎるという声が上がりました。 特に代表権を持った取締役だけに受験資格が与えられるため、老齢の代表取締役は、パニックを起こされておりました。
 国土交通省も、これでは、ちょっとまずいと判断されたのでしょう。
 5月18日付で以下の改正が公表されました。
 詳しくは、各地方運輸局のホーム・ページを参照ください。

【再試験の実施】
事業許可更新申請に係る再試験の不合格者については、新たに「旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第3項、第48条の4第1項、第48条の5第1項及び第48条の⑫第2項の運行の管理に関する講習の種類等を定める告示」(平成24年4月13日国土交通省告示454号)第2条第1号に規定する基礎講習(以下「基礎講習」という。)を終了するごとに、試験の機会を1回与える。 また、事業許可更新申請に係る再試験の不合格者にてついては、再試験不合格の日から1年後の日が含まれる月に実施される試験の期日までに、試験の受験を繰り返し行うものとし、当該期日までに合格しなかった場合は、速やかに不許可処分の手続きを行う。
 以下省略

5月29日、『法定相続情報証明制度』が始まります

2017-05-08

本年5月29日(月)から『法定相続情報証明制度』が始まります。 どんな制度なのでしょうか? われわれ専門家から見ると、この制度は相続手続きを簡略化・効率化するための画期的な制度だと思います。 全然難しい話ではありませんので、相続のことに興味・関心がある方は以下のURLを参考にして下さい。 プリント・アウトして保管するとともに勉強してみて下さい。
http://www.moj.go.jp/content/001222823.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001222824.pdf

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